【書類】訪問看護指示書とは
訪問看護指示書とは医師から交付される書類になります。
訪問看護は医師が必要と認めた場合のみ、指示書が交付されます。仮に患者が訪問看護をきぼうしたとしても、指示書がなければ医師が認めたことにならないため訪問看護は行えません。
とはいえ、通院困難な状態でなくても利用できるケースがあり、一時的な症状の悪化ではなく継続的な療養が必要という条件は療養が必要という条件はあるものの、たとえば通院中の高齢者宅へ内服管理に行くことも訪問看護の一環として認められます。
他にも日常生活の看護やリハビリ、治療促進や症状緩和など幅広い看護内容があるため、それぞれの患者の状態や症状に合わせた適切な訪問看護指示書が必要です。
また、どのような看護が必要かによって訪問看護指示書の内容や種類が変化するため、訪問看護を続ける中で変化が表れた際は、医師に報告したうえで新たな訪問看護指示書を交付してもらうことになります。
どのような種類がありどのような内容なのかをチェックしていきます。
1,訪問看護指示書
スタンダードなものです。医療保険と介護保険の両方に対応しており、訪問看護ステーションの依頼によって医師が交付します。この時に渡されるのは原本でなくてはなりません
内容は、個人情報、症状や投与中の薬剤、日常生活自立度、利用中の医療機器、リハビリの有無や医師からの指示などです。
期間は1か月から6か月ですが、特に指示機関の記載がない場合は1か月となります。
指示書を交付する際に算定できる点数は月に1回のみです。
2,特別訪問看護指示書
訪問看護指示書に次いでよく利用されます。患者の容体が急激に悪化した場合や退院直後など、頻回の訪問看護が必要だと医師が判断した場合に交付する特別な指示書になります。基本的には訪問看護指示書がだされている患者さんにたいして交付されます。
この特別訪問看護指示期間中の訪問看護は医療保険となります。それまで介護保険で入っていた場合は医療保険に切り替わります。
指示期間は最長14日間です。
この指示書を交付すると医師は原則として月1回100点を算定できます。患者が器官カニューレを使用している場合や褥瘡が真皮をこえている場合は月2回までの交付が可能です。
記載内容はシンプルになります。
3,在宅患者訪問点滴注射指示書
患者に対して週3日以上の点滴注射が必要だと医師が判断した場合に、訪問看護ステーションが点滴注射に対応できるように交付される書類です。
書類の様式は、通常の訪問看護指示書や特別訪問看護指示書と変わりません。原則1週間に1回の交付となり、1回の指示期間は7日以内となっています。
ただし、在宅患者訪問点滴注射指示書で対応できるのは抹消静脈に限られ、心臓近くにカテーテルを通すリスクの高い「中心静脈栄養」を行うことはできません。
4,精神科訪問看護指示書
精神疾患を有する入院中以外の患者を対象として、適切な在宅医療が必要だと医師が判断した場合に交付される書類です。
訪問看護ステーションが、精神科訪問看護基本療養費やその加算を算定する場合に、主治医へ交付を依頼します。
ほかの訪問看護指示書はあくまでも患者本人が対象となっていますが、精神科訪問看護指示書は患者だけでなくその家族までが訪問看護の対象となっている点が特徴です。
またこの指示書は精神科を擁する医療機関の精神科医が交付しなくてはなりません。
訪問看護基本療養費やその加算を算定する場合は、通常の訪問看護指示書の交付も必要となります。
※認知症患者は精神疾患の患者とは別とみなします。
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