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ターミナルケア加算とは?2,500単位に引き上げ|死亡日前14日の数え方と医療保険との使い分け

ターミナルケア加算は、訪問看護の加算のなかで1件あたりの単位数が最も大きい加算です。看取りに関わったのに算定できていなかった、というのは金額的にも大きな取りこぼしになります。

現在の単位数は2,500単位です(以前は2,000単位でした)。加算の性質上、算定できるかどうかは亡くなる前の14日間に何日ケアに入っていたかで決まるため、その時点での動き方がそのまま結果を左右します。

この記事でわかること

  • ターミナルケア加算の単位数(2,500単位に引き上げられています)
  • 「死亡日前14日以内に2日以上」の数え方
  • 1日以上でよい利用者がいること
  • 医療保険と介護保険をまたいだ場合、どちらで算定するか
  • 記録がないと算定できないという実務上の注意

単位数

加算単位数算定するタイミング
ターミナルケア加算2,500単位利用者の死亡月に1回

「2日以上」と「1日以上」の違い

原則は死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行っていることですが、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める状態の利用者は1日以上で算定できます。

利用者必要な日数
原則死亡日+死亡日前14日以内に2日以上
末期の悪性腫瘍、ALS、多発性硬化症、重症筋無力症、パーキンソン病関連疾患、人工呼吸器使用中の状態 など死亡日+死亡日前14日以内に1日以上

「あと1日足りない」というケースを防ぐには、状態が変化した時点で訪問間隔を詰める判断をしておくことが実務的なポイントになります。


 ターミナルケア加算とは、ターミナルケアを行う体制を整え、ターミナル期の利用者にターミナルケアを実施することを評価する加算です。


死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 2,500単位/月


〈算定要件〉

・24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制を整備していること

・体制を届け出を行っていること

・主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者とその家族に説明し、同意を得てターミナルケアを行っていること

・死亡日、死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍等の特定の利用者については1日)以上ターミナルケアを行っていること

・ターミナルケアの提供について必要な事項が適切に記録されていること


〈留意点〉

・利用者の死亡月に加算を算定します。

・一人の利用者につき、1か所の事業所等だけがターミナルケア加算等を算定できます。

・一つの訪問看護ステーションにおいて、医療保険、介護保険における訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合には、最後に実施した保険制度におけるターミナルケア加算等を算定します。

・ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療・介護関係者と十分な連携を図るように努めることが求められる。

医療保険と介護保険をまたいだときの考え方

看取りの直前は、特別訪問看護指示書が出て介護保険から医療保険に切り替わることがよくあります。同じステーションで両方の保険で訪問を行った場合は、最後に実施した保険制度のターミナルケア加算等を算定します。

最後の訪問算定するもの
介護保険で実施ターミナルケア加算(介護保険)
医療保険で実施訪問看護ターミナルケア療養費(医療保険)

どちらか一方しか算定できません。最終訪問がどちらの保険だったかを、死亡月のレセプト前に必ず確認しましょう。

記録がなければ算定できない

算定要件に「ターミナルケアの提供について必要な事項が適切に記録されていること」が明記されています。看取りの現場は慌ただしく、記録が後回しになりがちですが、次の内容は必ず残してください。

  • 本人・家族への説明内容と同意を得た事実
  • 主治医との連携内容(連絡日時・指示内容)
  • 訪問した日付ごとのケア内容と状態の変化
  • 死亡時の状況と、その後の家族への対応

とくに同意の記録は指摘されやすい項目です。ターミナル期に入ると判断したタイミングで、計画と支援体制を説明し、その記録を残す運用にしておくと安全です。

1人の利用者につき1事業所だけ

複数のステーションが関わっていても、ターミナルケア加算を算定できるのは1か所のみです。看取り期に入った時点で、どちらが算定するかを関係者間で確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 亡くなった場所が病院でも算定できますか?

A. 在宅でターミナルケアを行った実績があれば、要件を満たす限り算定の対象になります。ただし取り扱いは保険者の判断によることがあるため、迷う場合は事前に確認してください。

Q. 訪問した日に本人が不在・入院していた場合は日数に数えられますか?

A. 実際にターミナルケアを提供した日が対象です。訪問しただけ、記録がないだけの日は数えられません。

Q. 緊急時訪問看護加算や特別管理加算と併せて算定できますか?

A. できます。看取り月は複数の加算が重なるため、算定漏れがないかを月末にまとめて確認するのがおすすめです。

まとめ

  • ターミナルケア加算は2,500単位(以前の2,000単位から引き上げ)
  • 原則は死亡日+死亡日前14日以内に2日以上、末期悪性腫瘍等は1日以上
  • 医療保険とまたいだ場合は最後に実施した保険制度で算定する
  • 1人の利用者につき1事業所のみ
  • 同意と連携の記録がなければ算定できない

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看取りにどこまで関わるかは、事業所によって差が大きい部分です。ターミナルケアの経験を積みたい、あるいは今の負担の大きさを見直したいと感じたときは、他事業所の体制を比べてみると判断材料になります。
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