【お金】ターミナルケア加算とは?
ターミナルケア加算とは、ターミナルケアを行う体制を整え、ターミナル期の利用者にターミナルケアを実施することを評価する加算です。
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 2000単位/月
〈算定要件〉
・24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制をせいびしていること
・体制を届け出を行っていること
・主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者とその家族に説明し、同意を得てターミナルケアを行ってること
・死亡日、死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍等の特定の利用者については1日)以上ターミナルケアを行っていること
・ターミナルケアの提供について必要な事項が適切に記録されていること
〈留意点〉
・利用者の死亡月に加算を算定します。
・一人の利用者につき、1か所の事業所等だけがターミナルケア加算等を算定できます。
・一つの訪問看護ステーションにおいて、医療保険、介護保険における訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合には、最後に実施した保険制度におけるターミナルケア加算等を算定します。
・ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療・介護関係者と十分な連携を図るように努めることが求められる。
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