【お金】特別管理加算とは?
特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行うことを評価する加算です。
(介護予防)訪問看護 (Ⅰ)500単位/月
(Ⅱ)250単位/月
〈(Ⅰ)の算定要件〉
・訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行っていること
・利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で必要な情報として届出していること
・訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診察を受けることができるように支援すること
・次の利用者に対して訪問看護を行うこと
在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
気管カニューレを使用している状態
留意カテーテルを使用している状態
〈(2)の算定要件〉
・訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行っていること
・利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で必要な情報として届出していること
・訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診察を受けることができるように支援すること
・次の利用者に対して訪問看護を行うこと
在宅自己腹膜還流(かんりゅう)指導管理を受けている状態
在宅血液透析指導管理を受けている状態
在宅酸素療法指導管理を受けている状態
在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態
在宅自己導尿指導管理を受けている状態
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態
在宅自己疼痛(とうつう)管理指導管理を受けている状態
在宅肺高血圧疾患者指導管理を受けている状態
人工肛門または人工膀胱を設置している状態
真皮を超える褥瘡の状態
点滴注射を週3日以上行う必要があるとみとめられる状態
〈特別管理加算の留意点〉
・この加算は一人の利用者に対して1か所の事業所のみの加算です。2か所入っている場合は話し合い
・真皮を越える褥瘡の状態の利用者には定期的に評価、記録した訪問看護記録書が必要。
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態の利用者には点滴注射が終了した場合、速やかに利用者の状態を主治医に報告し、記録する。
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