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特別管理加算とは?(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位の対象者早見表|どちらで算定するか迷わない判断手順

特別管理加算は、医療的な管理が必要な利用者を担当したときに毎月上乗せできる加算です。緊急時訪問看護加算と並んで、訪問回数を増やさずに収益を積み上げられる数少ない加算のひとつです。

ポイントは(Ⅰ)500単位と(Ⅱ)250単位のどちらに当てはまるか。対象となる状態が細かく決まっており、「(Ⅱ)で算定していたが実は(Ⅰ)だった」という取りこぼしが起こりやすい加算でもあります。

この記事でわかること

  • 特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数と対象者の違い
  • どの状態がどちらに該当するかの早見表
  • 1人の利用者につき1事業所しか算定できないというルール
  • 褥瘡・点滴で必要になる記録の要件

まずは早見表で確認

区分単位数対象となる状態
(Ⅰ)1月につき+500単位在宅悪性腫瘍等患者指導管理/在宅気管切開患者指導管理/気管カニューレの使用/留置カテーテルの使用
(Ⅱ)1月につき+250単位在宅自己腹膜灌流/在宅血液透析/在宅酸素療法/在宅中心静脈栄養法/在宅自己導尿/在宅持続陽圧呼吸療法/在宅自己疼痛管理/在宅肺高血圧症患者の各指導管理、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射

(Ⅰ)は4つだけと覚えておくと判断が早くなります。「気管切開・気管カニューレ・留置カテーテル・在宅悪性腫瘍等」の4つに当てはまらなければ(Ⅱ)を検討する、という順番です。


 特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行うことを評価する加算です。


(介護予防)訪問看護 (Ⅰ)500単位/月

           (Ⅱ)250単位/月


〈(Ⅰ)の算定要件〉

・訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行っていること

・利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で必要な情報として届出していること

・訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診察を受けることができるように支援すること

・次の利用者に対して訪問看護を行うこと

  在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態

  在宅気管切開患者指導管理を受けている状態

  気管カニューレを使用している状態

  留置カテーテルを使用している状態


〈(Ⅱ)の算定要件〉

・訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行っていること

・利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で必要な情報として届出していること

・訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診察を受けることができるように支援すること

・次の利用者に対して訪問看護を行うこと

  在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理を受けている状態

  在宅血液透析指導管理を受けている状態

  在宅酸素療法指導管理を受けている状態

  在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態

  在宅自己導尿指導管理を受けている状態

  在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態

  在宅自己疼痛(とうつう)管理指導管理を受けている状態

  在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

  人工肛門または人工膀胱を設置している状態

  真皮を超える褥瘡の状態

  点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態


〈特別管理加算の留意点〉

・この加算は一人の利用者に対して1か所の事業所のみの加算です。2か所入っている場合は話し合い

・真皮を越える褥瘡の状態の利用者には定期的に評価、記録した訪問看護記録書が必要。

・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態の利用者には点滴注射が終了した場合、速やかに利用者の状態を主治医に報告し、記録する。

取りこぼし・返戻につながりやすい3つのポイント

1. 「留置カテーテル」の範囲を狭く捉えていないか

膀胱留置カテーテルだけでなく、胃ろう・腸ろうのカテーテルや、その他の留置されているカテーテルも対象になり得ます。(Ⅱ)で算定していた利用者が実は(Ⅰ)だった、というのはここでよく起こります。判断に迷う場合は主治医・保険者に確認してください。

2. 褥瘡は「評価と記録」がないと算定できない

真皮を越える褥瘡で算定する場合、定期的に評価し、その内容を訪問看護記録書に残すことが要件です。DESIGN-Rなどの評価スケールを使い、日付とともに記録しておきましょう。写真だけでは要件を満たしません。

3. 点滴注射は「終了後の医師への報告」まで必要

週3日以上の点滴注射で算定する場合、点滴が終了したら速やかに利用者の状態を主治医へ報告し、その内容を記録します。実施記録はあるのに報告の記録がない、というのが典型的な指摘事項です。

1人の利用者につき1事業所だけ

複数のステーションが入っている場合、特別管理加算を算定できるのは1か所のみです。担当者会議やケアマネ経由で、どちらが算定するかを事前に取り決めておく必要があります。両方が算定してしまうと、後から返戻になります。

緊急時訪問看護加算との併算定

特別管理加算と緊急時訪問看護加算は併せて算定できます。両方を算定できる利用者が1人いれば、(Ⅰ)同士なら1月あたり1,100単位の上乗せです。医療依存度の高い利用者を受けているステーションほど、加算の設計が経営に直結します。

よくある質問

Q. (Ⅰ)と(Ⅱ)の両方に当てはまる場合はどうなりますか?

A. 重複して算定することはできません。該当する場合は上位である(Ⅰ)を算定します。

Q. 月の途中で状態が変わった場合は?

A. その月に該当する状態にあれば算定できます。状態が変わったタイミングと、どの区分で算定したかを記録に残しておきましょう。

Q. 医療保険の特別管理加算とは違いますか?

A. 名称は同じですが別の制度です。医療保険では訪問看護管理療養費の加算として設定されており、金額も対象者の区分も異なります。特別訪問看護指示書が出て医療保険に切り替わった期間は、医療保険側のルールで算定します。

まとめ

  • 特別管理加算は(Ⅰ)500単位/(Ⅱ)250単位
  • (Ⅰ)は「在宅悪性腫瘍等・気管切開・気管カニューレ・留置カテーテル」の4つ
  • 1人の利用者につき1事業所のみ
  • 褥瘡は定期的な評価と記録、点滴は終了後の医師報告と記録が必要
  • 緊急時訪問看護加算との併算定が可能

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医療依存度の高い利用者をどこまで受けるかは、事業所の方針次第です。今の職場のケアの幅や体制に物足りなさを感じているなら、他事業所がどんな利用者層を持っているか見てみるのも参考になります。
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