【お金】訪問看護の加算の種類
通常の営業時間でなく、夜間(午後6時から午後10時)や早朝(午前6時から午前8時)、深夜(午後10時から午前6時)の場合に加算があります。
介護保険の訪問看護の加算
| 夜間又は早朝の場合 | 基本単位数の 25/100を加算 |
| 若しくは深夜の場合 | 基本単位数の 50/100を加算 |
算定要因は次のとおりです。
- 夜間、深夜または早朝の時間帯にサービスを提供していること
- 居宅介護サービス計画または訪問介護(訪問看護)計画上、サービスの開始時刻が、夜間、深夜、早朝の時間帯にあること
他にも体制を整えることでいただける加算があります。
訪問看護の加算
| 特別地域訪問看護加算 | +15/100 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | +10/100 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5/100 |
| 緊急時訪問看護加算(※) | 指定訪問看護ステーションの訪問看護 病院又は診療所による訪問看護 |
| 特別管理加算 | 1月につき(Ⅰ)の場合 1月につき(Ⅱ)の場合 |
| ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 +2,000単位 |
この中で、うちは
・緊急時(介護予防)訪問看護加算
・特別管理加算
・ターミナルケア加算
の3つをいただける場合があります。
その他にも
初回加算
| 初回加算 | 1月につき +300単位 |
退院時共同指導加算
| 退院時共同指導加算 | 1回につき +600単位 |
看護・介護職員連携強化加算
| 看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき +250単位 |
看護体制強化加算
指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合のみ
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき +550単位 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき +200単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき +6単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき +3単位 |
があります。
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