【お金】訪問看護の加算の種類

 通常の営業時間でなく、夜間(午後6時から午後10時)や早朝(午前6時から午前8時)、深夜(午後10時から午前6時)の場合に加算があります。

介護保険の訪問看護の加算

夜間又は早朝の場合基本単位数の
25/100を加算
若しくは深夜の場合基本単位数の
50/100を加算


算定要因は次のとおりです。

  • 夜間、深夜または早朝の時間帯にサービスを提供していること
  • 居宅介護サービス計画または訪問介護(訪問看護)計画上、サービスの開始時刻が、夜間、深夜、早朝の時間帯にあること

他にも体制を整えることでいただける加算があります。

訪問看護の加算

特別地域訪問看護加算+15/100
中山間地域等における小規模事業所加算+10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算+5/100
緊急時訪問看護加算(※)

指定訪問看護ステーションの訪問看護
1月につき +574単位

病院又は診療所による訪問看護
1月につき +315単位

特別管理加算

1月につき(Ⅰ)の場合
+500単位

1月につき(Ⅱ)の場合
+250単位

ターミナルケア加算

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

+2,000単位


この中で、うちは
・緊急時(介護予防)訪問看護加算
・特別管理加算
・ターミナルケア加算
の3つをいただける場合があります。

その他にも

初回加算

初回加算1月につき +300単位

退院時共同指導加算

退院時共同指導加算1回につき +600単位

看護・介護職員連携強化加算

看護・介護職員連携強化加算1回につき +250単位

看護体制強化加算

指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合のみ

看護体制強化加算(Ⅰ)1月につき +550単位
看護体制強化加算(Ⅱ)1月につき +200単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき +6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき +3単位

があります。

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