BCPは「作って終わり」の書類だと思われがちです。ですが、2025年4月からは未策定が減算に直結します。
訪問看護は、災害時も感染症流行時も止められないサービスです。この記事では、最低限そろえるものと、訪問看護ならではの詰まりどころを整理します。
いつから何が義務なのか
介護サービス事業者のBCP(業務継続計画)は令和6年(2024年)4月1日から義務です。3年間の経過措置が終わっての完全義務化でした。
そのうえで、業務継続計画未策定減算が設けられています。訪問系サービスは令和7年(2025年)3月31日まで適用しないという経過措置があり、2025年4月から適用されています。
| 内容 | |
|---|---|
| 義務の中身 | ①BCPの策定 ②定期的な研修・訓練 ③定期的な見直し |
| 減算の要件 | BCPを策定し、計画に従い必要な措置を講じていること。感染症・災害のいずれか又は両方が未策定だと減算対象 |
| 減算率 | 訪問系は所定単位数の1%(サービス種別で異なります。最新の告示でご確認ください) |
注意したいのは、研修・訓練の実施そのものは減算の要件ではないという点です。減算になるのは「計画がない」場合。ただし研修・訓練は運営基準上の義務なので、やらなくていいわけではありません。運営指導で見られるのはこちらです。
2種類そろえる必要があります
BCPは感染症編と自然災害編の2つが必要です。どちらか1つでは足りません。
| 感染症編 | 自然災害編 | |
|---|---|---|
| 想定する事態 | 職員・利用者の感染、濃厚接触による欠勤 | 地震・水害・停電・断水 |
| 止まる原因 | 人が足りなくなる | 移動できなくなる・物が届かない |
| 訪問看護の急所 | 誰が濃厚接触かで訪問可否が変わる | 訪問ルートが分断される |
| 備えの中心 | ゾーニング・防護具の備蓄・応援体制 | 安否確認・優先順位・移動手段 |
同じ「事業が止まる」でも、止まり方が違います。だから2つ必要なのだと考えると腹落ちします。
訪問看護でいちばん重要なのは「優先順位」
施設と違い、訪問看護はスタッフが足りなければ全員には行けません。誰に必ず行くのかを、事前に決めておく必要があります。
優先度が高くなるのは、次のような方です。
- 人工呼吸器・在宅酸素を使用している … 停電が直接、命に関わる
- 中心静脈栄養・経管栄養 … 数日空けられない
- インスリン注射などの管理を看護師が担っている
- 褥瘡の処置が毎日必要
- 独居で、家族の支援が入らない
この一覧を平時に作っておくことが、BCPの実体です。計画書の文章より、この名簿が最優先で作るべきものだと考えています。
あわせて、電源が必要な機器を使っている利用者の一覧と、その機器のバッテリー稼働時間を押さえておいてください。停電時に何時間の猶予があるかで、動き方が変わります。
連絡が取れなくなる前提で組む
災害時にまず起きるのは連絡がつかないことです。
- 安否確認の手段を複数用意する … 電話・SMS・チャットアプリ・災害用伝言板
- 「連絡がなければどうするか」を決める … 連絡が取れない場合の集合場所・行動を先に決めておく
- 参集基準を数字で決める … 「震度◯以上で自動参集」のように、判断を待たなくていい形にする
- 連絡網は個人スマホ依存にしない … 紙の一覧を事業所と自宅に置く
「管理者の指示を待つ」設計はうまくいきません。管理者自身が被災している可能性があるからです。指示がなくても動ける形にしてください。
研修と訓練は「やった記録」まで
研修・訓練は定期的に行う必要があります。実施したことを記録に残すところまでが1セットです。
- いつ・誰が参加したか(欠席者へのフォローも)
- 何をやったか(読み合わせ、安否確認訓練、机上訓練など)
- やってみて分かった課題
- その課題をBCPにどう反映したか
4つ目が抜けている事業所が多いです。「見直し」の義務は、ここで果たされます。訓練で出た課題を計画に戻していないと、見直しをしていないことになります。
訓練は大がかりでなくて構いません。「夜間に地震が起きた設定で、安否確認だけを回してみる」——これでも十分に課題が出ます。
よくある質問
Q. ひな形をそのまま使ってもいいですか
出発点としては有効です。ただし利用者名簿と優先順位、地域のハザード情報は自事業所のものに置き換えてください。そこが空欄のままだと、実際には使えません。
Q. 研修・訓練は年に何回必要ですか
サービス種別によって求められる頻度が異なります。指定権者(都道府県・市区町村)の案内でご確認ください。この記事では意図的に回数を書いていません。
Q. 医療保険の訪問看護だけの場合はどうなりますか
介護保険の指定を受けているかどうかで扱いが変わります。自事業所の指定内容をもとに、指定権者に確認してください。
Q. 小規模なので手が回りません
それでも減算は適用されます。まずは優先順位の名簿と安否確認の手順だけでも作ってください。この2つがあれば、実務上いちばん困る場面は乗り切れます。
まとめ
- BCPは2024年4月から義務。訪問系の未策定減算は2025年4月から適用
- 感染症編と自然災害編の2つが必要。どちらか未策定だと減算対象
- 訪問看護の核心は「誰に必ず行くか」の優先順位名簿
- 電源が必要な機器の利用者一覧とバッテリー稼働時間を押さえる
- 連絡はつかない前提で設計する。指示待ちにしない
- 研修・訓練は課題をBCPに反映するところまでが1セット
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BCPが機能するかどうかは、平時から人に余裕があるかでほぼ決まります。常に人がぎりぎりの事業所では、計画があっても回りません。求人票からは分からない部分ですが、「1人休んだときにどうしているか」を面談で聞くと、その事業所の体力がかなり見えます。転職サイトの担当者は事業所ごとの内情を持っているので、確認を頼んでみてください。
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